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埼玉県川口市の中医学専門はり灸治療院石上鍼灸院ブログ

中医学専門はり灸治療院

中医学は数千年前から臨床現場の経験を積み重ねて理論体系化されている医学です

◆確定申告終わりました

2019年2月25日(月)

こんにちは、埼玉県川口市の中医学専門石上鍼灸院です。

今年も確定申告の時期になりましたね。
必要な方はもう申告終わりましたでしょうか。
私は先週e−tax(ネット)から申告して終わりました。
このネットからの申告が年々分かりやすく、便利になっています。
私のような小さい個人事業の方は間違いなくネットからの方が楽ちんです。


ということで、私が非常に便利だと感じたことをお話したいと思います。
まずは、税務署(川口市だとスキップシティですが)に行かなくていいことです。
仕事の合間に申告できるのが助かります。

さらに、合計金額などを計算してくれるので間違いがありません。
特に減価償却費などは自分で計算すると間違えやすいですが、数字を入力するだけなので便利です。
貸借対照表などは、借方と貸方の金額が合わないと次の画面に進めないので、入力を何か間違えてるなとこちらが気づくことも出来ます。

また、前年分のデータを引き継げるので、毎回減価償却費や支払家賃の支払先などの情報を一から入力しなくていいんです。
もう前回の内容で入力されているのでかなり時間短縮になります。
今回私は1時間ちょっとで申告作業を終えることが出来ました。
ネットからの申告は7回目くらいなので、慣れたのもありますが。

そして、今年は納税もコンビニでできるようになっていました。
昨年は税務署に行く時間がなさそうだったので、カード払いにしました。
これも便利なのですが、手数料がかかってしまいます。
今年は税務署に行こうかと考えていたのですが、QRコードを使ったコンビニでの納付ができる(手数料なし)と案内があったので、今年はこれを使ってみることにしました。
まだ、納付していないのですが、仕事帰りでも出来るので非常に助かります。
ただ、コンビニはQRコードを読み込む機械のあるファミリーマートかローソンのみでした。
詳しく知りたい方は調べてみてくださいね。

などなど、非常に便利ですが、ネットで申告するにはマイナンバーカードが必要になります。
マイナンバーカードに電子証明をつけることができるので、その電子証明も必要です。
先日ニュースで、2020年度からマイナンバーカードを健康保険証の代わりとして使えるようにするとありました。
マイナンバーカードを作成していない方も多いでしょうが、確定申告をされる方はマイナンバーカードを作成した方が今後便利になると思います。


確定申告は関係ないという方もいるでしょうが、医療費控除の申告はする機会があるかもしれません。
当院の診療費は医療費控除の対象となります。
また、ドラッグストアなどで買ったかぜ薬なども医療費控除の対象になります。
もちろん病院にかかった費用も対象です。
1年間で家族分と考えると結構いくこともありますよね。
上記のように申告が難しくなくなってきているので、必要な方は申告した方が絶対にいいですよ。
ということで、ドラッグストアで市販されている薬が医療費控除の対象になる件について少し調べてみました。

まず、医療費控除の概要ですが、「その年に支払った医療にから10万円または所得金額5%のいずれか少ない金額を、所得金額から差し引くことによって、所得税・住民税の税額を安くできる制度」のことです。

では、ドラッグストアでどのようなものが対象になるかというと、「治療や療養に必要なもので、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医療費控除の対象となります」
逆に、「病気の予防や健康増進のために使用されるものは、たとえ医薬品とされていても医療費控除の対象外となります」

具体的には、かぜ薬、医療薬、痛み止め、湿布薬、絆創膏、一般的な漢方薬などは対象になります。
予防や健康増進目的の漢方薬は対象外になるようです。

対象外になるものは、お菓子や化粧品などの薬類以外のもの、栄養ドリンク、ビタミン剤、サプリメント、酔い止め薬などです。


今年も始まったばかりです。
何があるか分かりませんので(何もないのが良いのですが)、ドラッグストアのレシートもとっておいた方が良いかもしれませんね。
確定申告が終わると、昨年のことが全て終わった気がします。
新たに今年を頑張ろうという気持ちが湧いてきております。
2019年も当院をよろしくお願いします。



中医学専門はり灸治療院
石上鍼灸院

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